2021-06-16 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
次に、十ページの一九八七号外十二件及び二五四三号は、ILOハラスメント禁止条約の批准を求めるものです。 次に、十一ページの二五四二号は、核兵器禁止条約の署名、批准を求めるものです。 以上でございます。
次に、十ページの一九八七号外十二件及び二五四三号は、ILOハラスメント禁止条約の批准を求めるものです。 次に、十一ページの二五四二号は、核兵器禁止条約の署名、批准を求めるものです。 以上でございます。
) ○辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無 条件撤去に関する請願(第九二〇号外三件) ○本土からの辺野古埋立用の土砂搬出計画をやめ ることに関する請願(第一〇八二号外二件) ○日本でのウイグル人権法の成立に関する請願( 第一一五一号) ○女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に 関する請願(第一四八四号外四二件) ○経済連携協定の見直しに関する請願(第一五六 九号) ○ILOハラスメント
また、今般、ILOの百五号条約は今後採決に、批准に向けて動くということがこの国会で決まりましたけれども、やはり私自身、この百九十号条約ですよね、仕事の世界における暴力とハラスメントの撲滅に関する、根絶に関する条約、こちらの方の批准に向けて進んでいくということがこのカスタマーハラスメントの対策の、私は一番の対策になると思いますので、是非そちらの方もお願いをしたいと思います。
こちらの方は、二〇一九年の五月の二十九日に成立しましたハラスメント対策関連法案、二〇〇〇年六月一日に施行されましたけれども、こちらの法案の附帯決議を基に設置された会議でございます。いわゆる、私この委員会でも取り上げてきましたカスタマーハラスメントについての対策でございます。
こういうヒアリングを進めていきますと、今マニュアルを作るというのがこの会議の目的とはされていますけれども、これ推進法案できた中で、ハラスメントの撲滅というのに向けて、一つの手段として今マニュアルが出てきていますけれども、そのほかに取り組むべき課題みたいなこともきちっと抽出されていくのでしょうか。現時点で認識どうでしょう。
就職活動中の学生等に関するハラスメントにつきましては、事業主の雇用管理上の措置義務の対象の範囲とはされていないので、法に基づく指導、勧告でありましたり、企業名の公表の対象とはされていないところでございます。
ハラスメントについて、大きな理念、概念みたいなことは当然民間企業同様、研修とかもやっていると思いますけれども、やはりこれはもう具体的に踏み込んだルール作りというのを策定する必要があるんじゃないでしょうか。特にトランスジェンダーの方々というののトイレや更衣室の問題は、配慮すればよいとかハラスメントしなければよいというだけではなかなか片付かない問題だと思うんです。
○田村国務大臣 でありますから、事業主に対して、ハラスメントを防止する措置を講じなければならないということを義務づけているわけであります。 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたけれども、違反があるような件に関しましてはしっかりと助言、指導をやってまいりたいというふうに考えております。
○田村国務大臣 個別の事案のお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に、育児休業等々で不利益取扱い等々をしてはならないわけでありますし、こういう育児休業等々を含めて、ハラスメントということに対しては、その防止措置をやはり企業として、事業主として講じなければならないと義務づけているわけであります。
さらにもう一点、ILOの百九十号条約、暴力及びハラスメント撤廃条約ができましたが、我が国は、批准に必要なハラスメントを禁止する法律がありません。マタハラ、セクハラ、パワハラなど防止の指針はあるわけですが、そこに入らないハラスメントもたくさんあります。
○参考人(林理恵君) NHKでは、関連団体も含めましたグループ全体のハラスメント防止規程を定めております。ハラスメントを許さない、働く全ての人を守る、被害があれば毅然と対応するという三つの原則にのっとって対応しております。
あなたは妊娠、出産、育児に関わってハラスメントを受けたことがありますかの問いに、二〇一七年十月の育児・介護休業法改正によってマタハラ防止措置が強化されたにもかかわらず、ハラスメントを受けたことがあるは一六・六%、前回の調査より一・一%増えています。法改正が徹底されていない実態があります。 六ページです。
障害者権利条約や国連障害者権利委員会による一般的意見では、差別の概念には、間接差別、ハラスメント、交差差別、複合差別及び関連差別が含まれております。しかし、障害者差別解消法は、法律の条文には差別の定義がありません。基本方針で書いておりますが、不当な差別的扱い、直接差別ですね、と合理的配慮の不提供の二類型しかありません。
やっぱりコロナ禍で影響が少し出てきているというふうな状況ではあると思いますが、ちょっと法案の趣旨に沿った質問になりますけれども、障害者の就労支援事業展開される中で、様々な場面でそういう依然として障害者に対してやっぱり差別とかハラスメント残っているような実態を多分いつも現場で見ていらっしゃるというふうに思うんです。
今年の三月に、厚生労働省が委託調査を行っておりまして、職場のハラスメントに関する実態調査報告書というのがまとめられました。これを見ますと、やはりなかなかパタハラとかマタハラとか、なくなっていないんですよね。なくなっていないというか、やはりちょっと多いんですよね。 例えばどういうことかといいますと、過去五年間に男性の二六・二%がパタハラ被害の経験があるということなんです。
パタハラを受けたことのある人が二六・二%であるということと、それから次のページを見ていただきますと、男性労働者が育児休業等ハラスメントとして受けた内容は、やはり断トツに多いのが上司による制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害する言動だということで、五三・四%なんです。 これは同じ項目で女性についての質問があるんですけれども、女性はさすがにこの数字の半分ぐらいなんですよ、二十数%。
○田村国務大臣 二十八年の改正で、今言われたとおり、ハラスメントの防止に関して、周知啓発、それから相談体制の整備でありますとかそういった方へのケア、さらには再発防止、こういうものを事業主に義務づけたわけであります。
○国務大臣(田村憲久君) ワクチンなるべく多くの方々に打っていただきたいということで、ワクチンの正確な情報を我々はしっかりとお伝えすると同時に、言われるとおり、御本人の御判断で最終的にはこれ接種いただくということでございますので、そこに関して嫌がらせでありますとかハラスメントはあってはいけない。これは、ホームページでありますとかリーフレット等でお示しをさせていただいております。
下請をする人たちの方は言いなりにならなきゃいけない、ハラスメントが結構起きている。仕事も極めて不定期で、不安定で、特にこのコロナの状況になると、仕事がなくなるイコール収入が断たれるというようなことが現に起きていて、そこでコロナになっちゃったりすると、本当にもう大変だということで。
学生であるか否かにかかわらず、ハラスメントはあってはならないものであるというふうに考えておりまして、文部科学省では、これまで、学生の就職採用活動について関係省庁と連携し、企業に対しハラスメントの防止などについて要請を行っているところであります。
それが五日も遅れて今日の質疑になった原因は、公務で委員会を離席していた三原副大臣にあるのではなくて、単に維新以外の野党、特に立憲民主党による国会ハラスメントにあると言わざるを得ません。 社会にある様々なハラスメント対策を口にする前に、自分たちのしているハラスメントから改めた方がいいと御忠告をさせていただきます。 さらに、今日の本会議が決まりましたのは昨夜七時でした。
そして、国内企業の現場で、今、人権に対する取組というと、例えばハラスメント対策であったりとか男女共同参画だとか、あくまでも職場内での人権問題の解消というところにまだまだとどまっているのかなと。グローバルなサプライチェーン全体に目を向けて、そのサプライチェーン全体の、人権を、リスクを低減する、撲滅していく取組というのがまだまだ私は弱いと感じております。
今だったら大変なパワーハラスメントだと思いますよ。当時、福島みずほさんはおられたと思いますので、記憶にあるかどうか分かりませんが、おられたということは私は覚えております。 そんなことがあって、やっぱり国会議員って一体何なのかなと本当つくづく思うわけですね。何か世間では通用しないことがここでは通用するのかと、本当つくづく思ったことがありました。
○国務大臣(田村憲久君) セクシュアルハラスメント、あってはならないことでありますけれども、委員がおっしゃられた、これ令和二年度の委託調査、職場のハラスメントに関する実態調査と、こういう内容でありまして、言われるとおり、先月これ調査結果公表したんですけれども、各卒業年度の平均としてこれ、要するに就活をされている方、またインターンシップに参加中の方々ですね、二五・五%がセクシュアルハラスメントと思われる
これだけ、あと顧客ハラスメント、カスタマーズハラスメントも増えているというデータが出ております。 厚生労働省、この実態をどう変えていきますか。
○国務大臣(萩生田光一君) 教育研究機関である大学においてハラスメントが生じることはあってはならないと考えております。 文科省の調査において、国内のほぼ全ての大学がハラスメント等の防止の取組を実施し、また学生等が利用できる相談窓口を設置していると確認をしております。
○政府参考人(伯井美徳君) 昨年、令和二年十一月十三日付けの通知の話かと思いますが、職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化を行う際に、学生等に対しても同様の方針を示すことが望ましい旨通知をいたしましたが、御指摘のように、学生間のハラスメントについて講ずべき措置を通知したものではございませんでした。
○政府参考人(伯井美徳君) アンケートもそうですし、大学改革状況調査の中で、ハラスメントに関する調査、大学におけるハラスメント等防止のための取組状況について隔年で調査を行っております。どうした取組をしているかということを、各大学の窓口、ハラスメントに関する窓口とか機関の設置状況とか、そういったことを隔年で調査し、公表しております。
ハラスメントの有無に関する行政文書につきましては、その存否自体が個人情報に該当するため、その存否を明らかにすることができなかったという事情がございます。これは情報公開審査会の御判断に基づいて、そのような運用となっております。
人事院では、パワーハラスメントの防止等の措置を講ずるため、人事院規則一〇―一六を令和二年四月一日に制定し、同年六月一日から施行しました。 この規則では、パワーハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、パワーハラスメントの禁止、研修の実施、苦情相談への対応等を規定しています。さらに、規則に基づいて、職員に対する指針と苦情相談に関する指針を含めた通達を発出しております。
委員御指摘のとおり、改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が規定されたことから、昨年五月に精神障害の労災認定基準の改正を行ったところでございます。 この中で、従来、業務による心理的負荷評価表の中の嫌がらせ、いじめに類するものとして評価していたものを、パワーハラスメントとして別途明記したものでございます。
申し上げたくないですけど、ある省庁からのそれこそ強い圧力で、ハラスメントで、実質的に私たちの仲間が一人過労死しています。これは事実であります。したがって、こんな悲しいことをやっぱりもう二度と起こさないということを是非大臣にも約束していただきたいんです。
○国務大臣(平井卓也君) 今は緊急時で、今各自治体も大変だと思いますし、確かに委員が言われたシスハラですか、システムハラスメントですね、に近いような状況があったと私自身も思います。
それから、トレーサビリティーを重視するといいながら、何日の何時に届くか分からないワクチン、それから厚労省のHER―SYSやらV―SYSやら、内閣官房のVRSですか、ワクチン接種記録システムやら、分化された余りに使い勝手の悪いシステムを使うことを強要されて、本当に現場からしたら、これ、政府によるシステムハラスメントだなんという怒りの声も聞こえてくるぐらいです。